相続税申告までのスケジュール

1.最初のお手続き

お亡くなりになられた後、まずやらなければいけないことは、死亡届の提出等です。
葬儀が終わったころから、本格的に様々な届出や手続きが開始します。
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2.遺言書の確認

遺言書があれば、原則的に、それに従って「遺産分割」を行うことが可能です。
メモを残している事もよくありますので、まずは、遺言書があるかどうか?を確認しましょう。あとから出てきたら大変です!
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3.相続人の確定・遺産の概要把握

(1)誰が「相続人」になるかを確定します。

  ⇒被相続人と相続人の本籍地から「戸籍謄本」を取り寄せます。
「相続人の確定」へ

(2)「遺産」がどれくらいあるか?の概要を把握し、「財産リスト」を作成します。

「遺産の概要把握」へ

 

4.相続方法の決定(単純・限定承認、相続放棄の申し出)

遺産概要を把握したら、実際にそれらの財産を相続するか?放棄するか?を3か月以内に決めます。
「単純承認」や「相続放棄」などと呼ばれる手続きです。
「相続方法の決定」へ
 

5.(お亡くなりになられた方の)所得税 準確定申告

お亡くなりになられた場合は、その年の1月1日から死亡日までの所得につき、死亡から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。準確定申告と呼ばれます。
「準確定申告」へ
 

6.資産・負債の詳細調査・鑑定

財産リストに集計した資産等を、相続税申告書作成のために評価します。
税法上、資産や負債の評価方法は、詳細に定められています。
「資産・負債の詳細調査・鑑定」へ
 

7.遺産分割協議書の作成

遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の配分を決め、「遺産分割協議書」を作成します。
これをしないと次の「名義変更」に進めません。
「遺産分割協議書の作成」へ
 

8.名義変更(預金・不動産等)

「遺産分割協議書」で遺産の相続内容が決まったら、次は、遺産分割協議書に基づいて、預金や不動産の名義変更手続きを行います。
「名義変更」へ
 

9.相続税の申告・納付

最後に、相続税の申告・納付を行います。
期限を過ぎてしまった場合、延滞税や加算税等が課せられる場合もありますので、10か月以内に申告・納付は行いましょう。
「相続税申告・納付」へ
 
 
 

アクセスマップ

各線三宮駅から徒歩5分程度

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TEL. 0120-932-116

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