最終更新日:2023/09/08
例えば、生前に、被相続人から「贈与」を受けた法定相続人がいる場合を考えます。 この場合、贈与された方は、事前に相続財産の一部を「自分だけ受け取っている」ことになります。 したがって、被相続人が死亡した相続時点で、単純に贈与分減少後の「相続財産」で、法定相続通りの遺産分割を行うのは、公平ではありません。 そこで、公平性の観点から、「特別受益の持ち戻し」という制度が認められています(民法……
最終更新日:2022/11/22
ご自身が保有する財産は、原則として「遺言」を作成することにより、自由に分配することが可能です。 例えば、法定相続人への相続分をそれぞれ決定しておくこともできますし、第三者に「遺贈」をすることも可能です。 (遺言がない場合は、相続人全員の話し合いによる「遺産分割協議」で決定します)。 しかし、もし、亡くなった方が好きな人にだけ配分してしまったら、その他の法定……
最終更新日:2024/11/09
親から子供に、「住宅取得資金」を一括贈与する場合は、原則として贈与税がかかります。 ただし、直系尊属からの贈与については、要件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる制度があります(措置法第70条の2)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」といいます。 住宅ローン控除や、暦年贈与の年間110万円非課税制度との併用も可能ですが、併用す……
最終更新日:2023/12/27
扶養義務者間での生活や結婚等の資金については、「その都度支払う分」は贈与税がかかりませんが、一括贈与する場合は、原則として贈与税がかかります(Q2参照)。 ただし、例外的に、「結婚や子育て等に対する資金」については、一括贈与の場合の特別の非課税枠が認められています。「結婚・子育て等資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれます(措置第70 条の2の3) &……
最終更新日:2023/08/27
扶養義務者間での生活・教育資金については、「その都度支払う分」は贈与税がかかりませんが、一括贈与する場合は、原則として贈与税がかかります。 ただし、「教育資金」については、例外規定があって、一括贈与した場合でも、特別の「非課税枠」が認められています。 「教育資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれます(措法第70 条の2の2)。 ……
最終更新日:2024/06/25
[caption id="attachment_431" align="alignnone" width="1024"] 例えば、親から子供に金銭等を渡した場合は、「贈与税」の課税対象となります。 でも、お子さんを育てるための「生活費」や「教育費」はどうでしょうか? もしこれらに税金がかかるのなら・・お子さんを育てること自体大変ですよね? そこで、税法上は、「扶養義務者相互間」における……
最終更新日:2023/08/27
[caption id="attachment_421" align="alignnone" width="2950"] 長年連れ添ったご夫婦が、配偶者のために「自宅を残したい」と思うのはごく自然なことですね。 婚姻から20年以上の夫婦間については、生前にマイホーム等を贈与する場合、最大2,000万円「贈与税非課税」の制度があります。 「贈与税の配偶者控除」という制度です。奥様の生活保障……