最終更新日:2023/01/01
今回は、「正面路線価」はあるものの、「側方路線価」がない場合の論点です。 こういったケースでも、路線価がない「側方路線」に、他の土地権者が「特定路線価」を設定している場合があります。 この場合、自分の土地の評価につき「側方路線影響加算等」は行うのでしょうか? 1. 側方の路線価が特定路線価の場合は、側方加算は行わない 結論的には、たとえ側……
最終更新日:2022/02/25
「配偶者居住権」は、配偶者が亡くなるまで(or 当初設定期間)まで存続し、途中で譲渡することも、当初の設定期間を変更することもできません。 配偶者が亡くなったときや、当初の設定期間が終了した時点では、権利が消滅し、課税関係は生じません。 ただし、配偶者居住権は、「途中で消滅させる」ことが可能です。 例えば、合意解除や放棄などにより、途中で「消滅」さ……
最終更新日:2023/01/01
以前お伝えしたとおり、「特定路線価」の設定は、義務ではありません。 今回は、「路線価のない道路のみに接している土地」の評価につき、①特定路線価を設定して評価した場合と②無道路地で評価した場合を比較してみます。 1. 事例 下記の対象地Bの相続税評価を行ってみましょう。 路線価なし道路Cは、不特定多数の者の通行の用に供されている公道、建……
最終更新日:2023/12/27
前回お伝えした通り、「配偶者居住権」については相続税上一定の評価が行われるため、「相続税額」にも影響を与えます。 今回は、「配偶者居住権」と相続税額に与える影響につき、具体例を用いて解説します。 1. 配偶者居住権評価により「その他の権利」の相続税評価額は低くなる 配偶者居住権とは、「配偶者」が、相続後も家に住み続けることができる権利です。 ……
最終更新日:2022/02/25
前回お伝えしたとおり、民法改正により、2020年4月以後の相続より「配偶者居住権」という新たな権利が認められます。 「配偶者居住権」を設定する場合、従来の不動産所有権が「配偶者居住権」と「その他の権利」に区分されます。 今回は、この「配偶者居住権」「その他の権利」の相続税上の評価方法を解説します。 1. 配偶者居住権の存続年数により評価がか……
最終更新日:2022/11/22
民法改正により、2020年4月以降の相続より「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。 最近、新聞でも、ちらほら名前が出るようになりましたね。 名前の通り、配偶者自身に認められる権利ですが、この権利の創設により、相続税上の評価及び税額への影響もあります。 今回は「配偶者居住権」の効果や相続税へのインパクトをまとめます。 ……
最終更新日:2023/05/30
実務上、路線価地域内でも、土地の「路線価」が設定されていない道路があります。 こういった、土地の「路線価」がない場合、どうやって相続税評価をするのでしょうか? 今回は、路線価が設定されていない場合に、税務署に申請して設定する「特定路線価」につき解説します。 1. 特定路線価って? 路線価地域内の道路でも、路線価が設定されていない道路も多数あります……
最終更新日:2022/12/06
相続税上、路線価地域の土地は、原則として「土地の面積 × 路線価」で評価を行います。 路線価は、国税庁が毎年公表している土地の価格となりますが、あくまで路線価は「標準的な形状」の宅地の1㎡あたりの価額(千円単位)です。 例えば、間口が極端に狭い場合や、「不整形地」の場合は、土地の利用価値が減少するため、相続税上、土地を評価するにあたって、一定の減額が可能です。 今……
最終更新日:2022/11/07
相続税上、路線価地域の土地の評価は、原則として、「土地の面積×路線価」で算定します。ただし、当該計算式は、あくまで「標準的な宅地の形状」の場合を前提としています。 現実的には、土地の奥行が長い短い、あるいは間口が極端に狭いなど、様々な形状の土地が存在します。こういった土地は、通常の整形地よりも土地の利用価値が下がるため、各種の「補正率」を用いて、土地の評価額を減額・増額します。 &……
最終更新日:2022/11/20
例えば、周りの土地がすべて他の所有者の土地に囲まれた「袋地」など道路二面していない「無道路地」と呼ばれる土地があります。こういった無道路地は、土地の使い勝手が悪くなるため、相続税上の評価は下がります。 しかし、そもそも無道路地には路線価が設定されていません。こういった路線価地域の無道路地は、相続税どのように評価するのでしょうか? また、「無道路地」であっても、相……