相続税は、財産を取得する人によって、最終的に算出された「相続税額」に20%加算される場合があります。
「相続税の2割加算」と呼ばれるものです。
例えば、「お孫さん」などが財産を取得する場合などは、原則として「相続税の2割加算」の対象となります。
目次
1.対象者・なぜ2割加算?
(1)2割加算の対象者
加算の適用のない方 | 加算対象者 |
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●養子縁組をした孫は、民法上は、「実子」同様「1親等血族」となりますが、相続税逃れの観点より、2割加算の対象になります。
●孫が代襲相続する場合は、孫として相続ではなく子に代わって相続する立場のため、相続税上は、1親等の血族と考えて、2割加算は行われません。ただし、代襲相続した孫が「相続放棄」した場合は、2割加算の対象となります。
(2)なぜ2割加算するのか?
2割加算する理由は、以下の通りです(孫が、財産を取得する場合を例)。
① | 子供が相続する場合と比べて「偶然性」が高く、そもそも生活の元手となることが 予定されていない。 |
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② | 孫が直接、財産を取得する場合は、お子さんが相続した場合に本来支払うべ き相続税を 1 度スルーすることになるので、相続税を1回免れることになる。 |
2.2割加算の計算方法
2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2
3.生命保険の死亡保険金も「2割加算」の対象
死亡保険金(生命保険金)は「みなし相続(遺贈)財産」となり、相続税の課税対象かつ2割加算の対象にもなります。例えば、お孫さんが死亡保険金を受け取る場合は2割加算の対象となります。
なお、死亡保険金には、一定の非課税枠が認められていますが、「非課税枠」が認められるのは「相続人」のみです。
例えば、孫(代襲相続人除く)が死亡保険金を受け取る場合は、2割加算かつ「相続人」ではないため「生命保険の非課税枠」の適用もありません。
孫が生命保険の受取人として死亡保険金を受け取った場合、遺贈により財産を取得したとみなされ、「7年内生前贈与加算の対象」になります(令和5年12月末までは3年内)
(通常の場合、孫は相続財産を取得しないため、7年内生前贈与加算の対象外)。
4.2割加算は損?
孫などが相続すると「2割加算」となりますので、税負担が多くなることが想定されます。
しかし、二次相続まで考慮すると、「相続税総額」はお得なケースもあります。
なぜなら、確かに2割加算にはなりますが、相続税を1回飛ばすことができるためです。
つまり、「一次相続」でお子さんが相続した分は、いずれお孫さんが相続する時(二次相続)がやってきます。
この「二次相続」の際にかかる相続税と、今回2割加算で支払う相続税、どちらが安く収まるのか?ということです!
5.例題
- 母が死亡(一次相続)、子1人死亡(二次相続)、孫1人いるものとする。
- 一次相続時の母の財産は5億円。
- 二次相続時の法定相続人は孫1人のみとする。簡便的に、二次相続時のお子様の財産は、一次相続で取得した「税引後財産」のみとし、その他の固有の財産は保有していないものとする(遺留分も無視)。
- 、母死亡(一次相続)⇒ 子死亡(二次相続)した場合のトータルの相続税額は?
(1)ケース1 一次相続時に、母から孫へ全額財産を遺贈(一次相続のみで完結・2割加算)
(2)ケース2 母 ⇒ 子に全額相続(一次相続) ⇒ 子死亡時に孫へ全額相続(二次相続)
(1)ケース1(一次相続時に、母から孫へ全額財産を遺贈)
①課税価格の合計額(遺産総額)
5億円
②基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 1人(法定相続人 子1人)=3,600万円
③課税遺産総額(① ‐ ②)
5億円 - 3,600万円 = 4億6,400万円
④相続税総額の計算
相続税額 | 計算式 | |
---|---|---|
子供分 | 1億9,000万円 | 4億6,400万円 × 1/1(法定相続割合) = 4億6,400万円 4億6,400万 × 50% -4,200万円 = 1億9,000万円 |
孫分 | 0円 | 孫は「法定相続人」ではないため、相続税総額の計算には関係しない |
合計 | 1億9,000万円 |
⑤各人の相続税額
相続税額 | 計算式 | |
---|---|---|
子供分 | 0円 | ケース1は、お子さんは相続しないので ⇒ 子の相続税はゼロ |
孫分 | 2億2,800万円 | 1億9,000万円 × 1/1(実際相続割合) ×120% = 2億2,800万円 |
一時相続の税額計 | 2億2,800万円 |
(2)ケース2(母 ⇒ 子に全額相続(一次相続)・子死亡時に孫へ全額相続(二次相続))
【一次相続の相続税額・子供】
①~④
上記5.(1)①~④と同じ
⑤各人の相続税額
相続税額 | 計算式 | |
---|---|---|
子供分 | 1億9,000万円 | 1億9,000万円 × 1/1(実際相続割合)= 1億9,000万円 |
孫分 | 0円 | ケース2は、一次相続では孫は財産取得しないため |
相続税額計 | 1億9,000万円 |
【二次相続の相続税額・孫】
①課税価格の合計額(遺産総額)
5億円 – 1億9,000万円 =3億1,000万円 (一次相続でお子さんが引き継いだ、税引後の財産)
②基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 1人(法定相続人・孫1人)=3,600万円
1
③課税遺産総額(① ‐ ②)
3億1,000万円 - 3,600万円 = 2億7,400万円
④⑤相続税額の計算・各人の相続税額
2億7,400万円 × 45% - 2,700万円 = 9,630万円
(3)合計相続税額(一次相続+二次相続)
1億9,000万円 + 9,630万円 = 2億8,630万円
6.結論
2割加算された「ケース1」の方が、相続税額が5,000万以上も安くなっています。
つまり・・今回のケースは、たとえ2割加算があるとしても一次相続で「孫が全額財産を取得したほうが得」ということになります。
7.令和3年改正 教育資金贈与の非課税枠との関係
教育資金一括贈与として、1,500万円の非課税制度がありますが、令和3年改正により、以下の変更があります。
満30歳に達するなど「教育資金一括贈与非課税制度」終了前に、贈与者が死亡した場合、一定の場合、死亡日における未消費残額(管理残額)が相続税課税対象となります。
上記の場合、孫・ひ孫に相続税が課税される場合は、「相続税の2割加算」が適用されます(2021年改正)。
8.参照URL
(相続税額の2割加算)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
(相続税率)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
9.YouTube
YouTubeで分かる「相続税の2割加算になる方・ならない方」