相続人が未成年者の場合や、障害をお持ちの場合、相続税額から一定額を控除してくれます。
未成年者控除・障害者控除という制度です。
2022年4月1日から、民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
この関係で、相続税上の未成年者控除も18歳に引き下げられ、控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなっています。
今回は、未成年者控除・障害者控除の内容・控除できない場合の取扱い・申告義務等につき解説します。
未成年者控除、障害者控除とも、各相続人が納税する相続税から直接控除できる「税額控除」ですので、税額に与えるインパクトは大きいです。
目次
1. 未成年者控除
(1) 未成年者控除とは?
法定相続人の中に未成年者がいる場合、18歳になるまでの年数分、未成年者の相続税額から控除できる制度です。
(2) 要件
未成年者であること | 相続(又は遺贈)開始日に、18歳未満であることが必要です。 |
---|---|
相続又は遺贈により財産を取得したこと | 相続財産を全く取得しなかった場合は、適用できません。 |
法定相続人であること | 法定相続人でないものが、遺言等で遺贈により相続財産を取得した場合は、適用できません。 |
相続開始日に日本国内に住所があること | 原則として、相続開始日に日本国内に住所がある必要があります (一定の例外あり) |
婚姻した未成年者であっても、未成年者控除を使うことができます。
また、胎児の場合は、生きて生まれた場合は、相続人となりますので、未成年者控除が可能です。
(3) 控除額
(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
(※)年齢の1年未満は切り捨て
(例)相続開始時の年齢が10歳6か月の場合 ⇒6か月切り捨てで10歳
(18歳-10歳)×10万円 = 80万円
なお、令和4年4月1日以降は、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議にも参加することができるようになります。
2. 障害者控除
(1) 障害者控除とは?
法定相続人の中に障害者がいる場合、85歳になるまでの年数分、障害者の相続税額から控除できる制度です。
「相続人が障害者である場合」です。被相続人が障害者かどうか?は関係ありません。
(2) 要件
85歳未満の障害者であること | 85歳未満で一定の障害者(一般障害者・特別障害者)である必要があります。85歳以上は障害者控除を受けることができません。 |
---|---|
相続又は遺贈により財産を取得したこと | 相続財産を全く取得しなかった場合は、適用できません。 |
法定相続人であること | 法定相続人でないものが、遺言等で遺贈により相続財産を取得した場合は、適用できません。 |
相続開始日に日本国内に住所があること | 原則として、相続開始日に日本国内に住所がある必要があります(一定の例外あり) |
(3) 控除額
一般障害者 | (85歳-相続開始時の年齢) × 10万円 |
---|---|
特別障害者 | (85歳-相続開始時の年齢) × 20万円 |
(※)年齢の1年未満は切り捨て
(4) 一般障害者・特別障害者とは?
相続税上の障害者控除は、一般障害者と特別障害者に区分され、それぞれ控除額が異なります。
基本的には、身体障害者手帳(1級2級は特別障害者)、精神障害者手帳(1級は特別障害者)で判断されます。
なお、所得税上も「障害者控除」という制度がありますが、基本的に、定義はほぼ同じとなりますので、詳しくは
こちらでまとめてます。ご参照ください。
3. 控除額を引き切れない場合は?
「未成年者控除」や「障害者控除」が適用できるにもかかわらず、相続財産及び相続税額が少なく、本人から引き切れずに「税額控除が余ってしまうケース」があります。
こういった場合は、余った部分を「扶養義務者の相続税」から差し引くことが可能です。
(1)扶養義務者とは
配偶者又は民法で規定する親族(直系血族、兄弟姉妹及び3親等以内親族のうち一定の者)を指します。
実際に扶養しているかどうかは問われません。扶養義務者の身分があれば控除できます。
なお、扶養義務者には順位はありませんので、扶養義務者が2人以上いる場合は、それぞれの協議により金額を配分します。協議が合意しない場合は、控除不足額をその扶養義務者の相続税額の比で按分します。
(2)未成年者・障害者が財産を取得しない場合、適用不可
先ほどお伝えした通り、未成年者控除・障害者控除は、「相続又は遺贈により、財産を取得したこと」が要件となります。したがって、未成年者や障害者が、相続財産を全く取得しなかった場合は、本人だけでなく、扶養義務者からも控除することができません。なお、金額基準はありませんので、1円でも遺産を取得していれば適用可能です。
なお、例えば、障害者である配偶者が、「配偶者の税額軽減」により相続税額がゼロになる場合は、配偶者本人は障害者控除を利用せず、配偶者の扶養義務者(他の相続人)の相続税額から差し引くことも可能です。
4. 過去の相続で「控除適用」している場合
(1)金額が調整される
2回以上相続した場合も、それぞれの相続で未成年者控除・障害者控除の適用が受けられます。
ただし、過去の相続で未成年者控除・障害者控除を適用している場合は、控除額は、前回相続時の「控除不足額」が限度となります。
したがって、例えば、過去の相続時に、全額控除を受けている場合(扶養義務者から控除している場合も含む)は、今回の相続では控除を受けられません。
逆にいうと、一次相続で、扶養義務者からも障害者控除額を控除しきれなかった場合は、次の二次相続で控除可能ということになります。
(2)成年18歳引き下げの影響や、障害程度の区分変更は?
未成年者控除 | 2回目相続時点が令和4年4月1日以降の場合 | 2回目の控除額計算において、1回目の控除額を、20歳ではなく18歳に置き直して再計算します |
---|---|---|
障害者控除 | 2回目相続時点で障害の程度が重くなっている場合(特別障害者) | 特別障害者で計算した「障害者控除」を前提に、前回相続までの控除額を調整して算定します。 |
5. 申告要件はなし
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは、税額ゼロの場合でも申告要件が必要となりますが、未成年者控除・障害者控除により相続税額が0円になる場合は、申告不要となります(申告要件なし)。
ただし、障害者控除を適用して一部の相続人が相続税ゼロとなった場合でも、その他の相続人で相続税額が発生する人については、相続税の申告義務があります。
6. 相続放棄との関係
未成年者や障害者である相続人が「相続放棄」を行った場合でも、相続税計算上は、「相続放棄がなかったもの」として計算しますので、未成年者控除・障害者控除を行うことが可能です。
例えば、法定相続人である未成年者が、相続放棄をした場合でも、生命保険金は、遺族固有の権利として受け取ることが可能です。この場合は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当するため、未成年者控除・障害者控除の適用が可能です。
7. 参照URL
(No.4164 未成年者の税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
(No.4167 障害者の税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
(一般障害者の範囲)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_1
8. Youtube