1. 死亡保険金と各種税金の関係
受取人が取得した保険金には、何らかの税金がかかります。
一般的な死亡保険(被相続人=被保険者、負担者、受取人が遺族)の場合、「死亡保険金」には相続税が課税されます。
しかし、契約形態や保険料負担者が誰か?によって、相続税ではなく、所得税や贈与税がかかるケースもあります。
保険料負担者、受取人との関係で、課税される税金を比較すると以下の通りとなります。
被保険者 | 保険料負担者 (契約者) |
受取人 | 課税される税金の種類 |
---|---|---|---|
お父さん | お父さん | お母さん | 相続税(※1) |
お父さん | お母さん | お母さん | 所得税(※2) |
お父さん | お母さん | お子さん | 贈与税(※3) |
(※1)負担者(契約者)と被保険者が同一&受取人が家族
お父さんが、受取人をお母さんとして、自分自身で保険を支払っている場合です。
お父さんの「みなし相続財産」として、お母さんに「相続税」が課されます。
先ほどの例のパターンですね。
500万円×法定相続人数が、「非課税限度額」として認められますので、通常は、このパターンが、一番税金がかからないケースが多いと思います。
(※2)負担者(契約者)と保険金受取人が同一の場合
お母さんが、受取人「お母さん自身」で、お父さんに保険を掛けているケースです。
自分が掛けた保険に対して、自分で受け取るので「所得税」となります。
「保険料負担者」と「保険金受取人」が同一の場合、受け取る死亡保険金には、所得税(一時所得)が課税されます。
一時所得課税対象額 =(保険金 + 配当金 – 実払込保険料 – 50万円)× 1/2
なお、年金形式で受け取った時は。「雑所得」となります。
(※3)負担者(契約者)・被保険者・保険金受取人が異なる場合
お母さんが、受取人を子供として、お父さんに保険を掛けているケースです。
お母さんから子供への贈与として「贈与税」が課税されます。
「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」がそれぞれ異なる場合、受け取る保険金は、「保険料負担者」から「受取人」に対する贈与として、贈与税が課税されます。