Q94 生命保険金の負担者と相続税・贈与税・所得税の関係

 最終更新日:2022/01/25 閲覧数:6,686 views

DR170

 

1. 死亡保険金と各種税金の関係

受取人が取得した保険金には、何らかの税金がかかります。
一般的な死亡保険(被相続人=被保険者、負担者、受取人が遺族)の場合、「死亡保険金」には相続税が課税されます。

しかし、契約形態や保険料負担者が誰か?によって、相続税ではなく、所得税や贈与税がかかるケースもあります。

 

保険料負担者、受取人との関係で、課税される税金を比較すると以下の通りとなります。

 

被保険者 保険料負担者
(契約者)
受取人 課税される税金の種類
お父さん お父さん お母さん 相続税(※1)
お父さん お母さん お母さん 所得税(※2)
お父さん お母さん お子さん 贈与税(※3)

 

(※1)負担者(契約者)と被保険者が同一&受取人が家族

お父さんが、受取人をお母さんとして、自分自身で保険を支払っている場合です。

お父さんの「みなし相続財産」として、お母さんに「相続税」が課されます。

先ほどの例のパターンですね。
 
500万円×法定相続人数が、「非課税限度額」として認められますので、通常は、このパターンが、一番税金がかからないケースが多いと思います。

 
 

(※2)負担者(契約者)と保険金受取人が同一の場合

お母さんが、受取人「お母さん自身」で、お父さんに保険を掛けているケースです。

自分が掛けた保険に対して、自分で受け取るので「所得税」となります。
 
「保険料負担者」と「保険金受取人」が同一の場合、受け取る死亡保険金には、所得税(一時所得)が課税されます。

 

一時所得課税対象額 =(保険金 + 配当金 – 実払込保険料 – 50万円)× 1/2

なお、年金形式で受け取った時は。「雑所得」となります。

 
 

(※3)負担者(契約者)・被保険者・保険金受取人が異なる場合

お母さんが、受取人を子供として、お父さんに保険を掛けているケースです。
お母さんから子供への贈与として「贈与税」が課税されます。
 
「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」がそれぞれ異なる場合、受け取る保険金は、「保険料負担者」から「受取人」に対する贈与として、贈与税が課税されます。