最終更新日:2022/12/18
遺産分割協議も終わってほっと一息・・ と思ったら、その後に新たに財産が見つかってしまった!なんてこともあるかもしれません。 こういった場合、遺産分割協議をやり直す必要があるのでしょうか・・ 例えば、相続人が遠方に住んでいる場合などは、「遺産分割協議」をやり直すのは実務上ハードルが高いです。 今回は、遺産分割協議後に、新たな財産が見つかった場合の法……
最終更新日:2022/04/13
相続が発生した場合、相続財産につき、相続人全員の話し合いにより「誰が何を引継ぐか?」を決定します。当該協議結果を文書化したものは「遺産分割協議書」と呼ばれます。 ただし、「遺産分割協議書」は、相続が発生した場合に必ず作成する必要があるわけではありません。例えば、相続人が1人の場合は協議がありませんので、作成不要です。 今回は、遺産分割協議書が必要なケ……
最終更新日:2022/09/02
相続人が複数人で、遺言がない場合、相続後に「遺産分割協議」を行う必要があります。 しかし、相続人間でもめている場合などは、遺産分割の方針がまとまらないケースがあります。 「遺産分割」に期限は特にありませんが、「相続税申告書」の提出期限は、相続発生後10か月以内となりますので、遺産分割未了の状態で「相続税申告期限」が到来するケースがあります。 &……
最終更新日:2023/10/12
例えば、生前に被相続人の「介護」を献身的に続けていた相続人がいる場合、単純に相続時点の財産(介護分が反映していない)をもとに、法定相続分どおりに遺産分割を行うと、相続人間で不公平が生じます。 そこで、公平性の観点から、介護などの貢献をしている「相続人」がいる場合、これらの方の「貢献分」を考慮して相続分を決定する制度が認められています。民法上の「……
最終更新日:2023/09/08
例えば、生前に、被相続人から「贈与」を受けた法定相続人がいる場合を考えます。 この場合、贈与された方は、事前に相続財産の一部を「自分だけ受け取っている」ことになります。 したがって、被相続人が死亡した相続時点で、単純に贈与分減少後の「相続財産」で、法定相続通りの遺産分割を行うのは、公平ではありません。 そこで、公平性の観点から、「特別受益の持ち戻し」という制度が認められています(民法……
最終更新日:2022/11/22
ご自身が保有する財産は、原則として「遺言」を作成することにより、自由に分配することが可能です。 例えば、法定相続人への相続分をそれぞれ決定しておくこともできますし、第三者に「遺贈」をすることも可能です。 (遺言がない場合は、相続人全員の話し合いによる「遺産分割協議」で決定します)。 しかし、もし、亡くなった方が好きな人にだけ配分してしまったら、その他の法定……