Q.税理士はどうやって探せばよいですか?
A.相続税は、法人税や所得税と異なり、高度な専門性が要求される分野です。
普段から税理士等とお付き合いのない方にとっては、どの税理士に頼めばよいか?なんて見当もつかないと思います。
かしこい税理士選びのコツをまとめましたので、ぜひご一読ください。
Q.遠方からの依頼や、書類だけの郵送でも対応可能でしょうか?
A.地方にお住まいの方でも、必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。
Q.土日や夜間の対応は可能ですか?
A.はい、前もって電話予約を頂だければ、土日、夜間でもご対応致します。まずはお気軽にご連絡ください。
Q.生前贈与のシミュレーション等は可能ですか?
A.当事務所では、「生前贈与による節税額シミュレーション」を行い、イメージしやすい「節税対策」を提案させていただきます。
Q.遺言は作成しておく必要がありますか?
A.遺言書は、事前に作成しておくことをお勧めします。
引き継ぐ資産がすべて「預金等」とは限りません。換金性のない不動産や、未上場株式がほとんどの場合もあります。遺言書があれば、遺言通りに「遺産分割」が行えますので、相続人同士でもめることを未然に防ぐことができます。
詳しくは、知らないと損する!相続対策をご参照ください。
Q.財産が自宅以外にない場合、どうやって子供にわけるの?
A.自宅を売却するわけにもいかないですね。
この場合、生命保険の活用が考えられます。「受取人」や「金額」を事前に指定できるため、自宅を相続する方と別の方を受取人にして、自宅相当と同額の保険をかけます。例えば、長男に自宅を相続させる場合、自宅相当と同額の死亡保険金を受取人「次男」で保険に入ります(受取人を長男にした「代償分割」も考えられます)。
Q.賃貸マンションを建設すると、相続税が安くなると聞きましたが?
A.賃貸不動産は、所有不動産に比べて相続税評価額が低くなりますので、相続税を低く抑えることが可能です
(ローンでも自己資金でも効果は同じ)。
詳しくは、知らないと損する!相続対策をご参照ください。
Q.生前贈与はいくらから税金がかかりますか?
A.暦年贈与の場合、年間110万まで贈与税がかかりません。また、「110万まで」というのは、受け取る方1人に対してですので、お子様2人に贈与する場合は、年間220万円となります。
なお、110万以内の暦年贈与は、「贈与税申告」の必要はありませんが、贈与の事実を明確に残すため、申告されるのも一つの選択肢です。
Q.生前贈与対策として生命保険は必要ですか?
A.生前贈与対策で、最もポピュラーなのは生命保険です。生命保険の非課税枠の活用や、贈与税非課税枠内での生命保険の活用等、いろいろな利用方法があります。
詳しくは、知らないと損する!相続対策をご参照ください。
Q.親が急に亡くなって、途方に暮れています。まず何からやればよいですか?
A.死亡届の提出や年金、預金口座の凍結などです。詳しくは、最初の手続を参照ください。
Q.相続税申告は自分でできますか?
A. 場合によっては自分でもできるかもしれません。しかし、相続税は一般的に高い知識が要求されますので、結果的に税額が高くなってしまうケースや、税務調査で追徴される可能性もあります。
相続税に関しては、専門家に依頼されることをお勧めします。
Q.相続税がかからない場合、申告の必要はありませんか?
A.相続税がかからない場合でも、「特例」を受けた結果として相続税がかからないケース(小規模宅地の特例等)は、確定申告が必要となります。以下の特例を受けている場合は、確定申告が「特例適用」の要件となりますので、ご留意ください。
Q.借金がある場合も、相続はしなければいけませんか?
A.「相続放棄」や「限定承認」の手続により、相続を拒否、あるいはプラスの財産のみを相続することができます。詳しくは相続方法の決定をご参照ください。
Q.亡くなった方の確定申告はどうなりますか?
A.亡くなられた年の1月1日~死亡の日までの所得については、相続人が代わりに確定申告しなければなりません。
詳しくは、準確定申告をご参照ください。
Q.子供はいませんが、夫の財産はすべて配偶者である私が相続できますか?
A.ご主人にご健在のご両親やご兄弟がいる場合、相続財産の一部は、それらの方に相続されます。
逆にいうと、配偶者になるべく多くの財産を残したい場合は、生前に「遺言書」を作成しておくことが望まれます。
詳しくは、相続人の確定をご参照ください。
Q.遺言がない場合は、相続分は、必ず法定相続分になるのですか?
A. よく間違いがちですが、「遺言」がない場合でも、必ずしも法定相続分で遺産分割をする必要はなく、相続人全員の合意で「自由に分割」できます。また。遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。
Q.被相続人の名義以外の財産が、相続税の対象となることもありますか?
A.相続税は実質で判断しますので、たとえ、名義が被相続人以外でも、相続税の対象となる場合があります。代表的なものは「名義預金」です。例えば、故人がだまって、定期預金を「子供名義」で貯金しているような場合です。存在を子供が知っているか?誰が保管していたか?等を総合的に勘案し、実質的に故人の財産と判断される場合は、相続税の対象となります。
Q.遺産分割協議は、いつしますか?
A.相続税の申告期限までに遺産分割をしておくことをお勧めします。また、遺産分割が終了していないと、相続財産の名義変更や、預金口座の凍結解除ができません。詳しくは、遺産分割協議書の作成をご参照ください。
Q.遺産分割協議が、申告期限までにまとまらない場合は?
A.遺産分割協議がまとまらなくても、申告書は期限までに提出する必要があります。この場合、法定相続分で分割したと「仮定して」申告します。ただし、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の特例は、遺産分割が終了していることが要件になりますので、この時点では利用できません。詳しくは、遺産分割協議書の作成をご参照ください。
Q.不動産や預金の名義変更はどうやってやるのですか?
A.どちらも「遺産分割協議」終了後に名義変更が可能となります。不動産の名義変更は所管の法務局で行います。預金に関しては、各銀行等で口座凍結を解除してもらって名義変更を行います。詳しくは、名義変更をご参照ください。
Q.相続税申告の税務調査は、どれくらいの割合できますか?
A. 税務調査を受ける割合は、おおむね2、3割程度といわれています。税務調査があたる明確な基準はありませんが、一般的には、下記のような場合、税務調査があたる可能性が高いと言われています。
税務調査では、申告漏れを指摘されるケースが多いですが、調査が入るのは、おおむね1年~2年後です。
この時点で指摘されると、延滞税や加算税というペナルティが取られますので、最初から申告漏れがないように、入念にチェックしておきましょう!
Q.事業承継の論点は、誰に相談したらよいですか?
A.一言で事業承継といっても、後継者の選定、株価対策、安定株主確保等、様々な論点があります。法務は弁護士、税金関連は税理士、後継者関連は銀行やコンサルティング会社など・・多岐にわたりますが、まずは、メインバンクや税理士にご相談いただくのがよいのではないでしょうか?
Q.後継者がいない場合、どうすればよいですか?
A.後継者候補が親族や社内にいない場合、外部より後継者を招聘する、あるいは、事業自体を他社にM&A(売却)する等のエグジットが考えられます。
Q.株価を下げるためにはどういったことをすればよいですか?
A.自社株の評価は、会社の決算数値をもとに算定します。一般的には、会社の決算数値が下がれば、株価は下がります。詳しくは、系列会社のクレアビズコンサルティングHPでご紹介していますので、ぜひご覧ください。
Q.事業承継対策はいつからやっておく必要がありますか?
A.事業承継には、「経営の承継」と「財産の承継」の二つの側面があります。後継者をどうするか?株価をどうやって下げるか?資金はどうするか?などの各論点を総合的に勘案して意思決定する必要がありますので、最低でも2~3年は見ておくことをお勧めします。詳しくは、系列会社のHPでご紹介していますので、ぜひご覧ください。
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