お亡くなりになられた後、まずやらなければいけないことは、死亡届の提出等です。
葬儀が終わったころから、本格的に様々な届出や手続きが開始します。
「最初の手続」へ
遺言書があれば、原則的に、それに従って「遺産分割」を行うことが可能です。
メモを残している事もよくありますので、まずは、遺言書があるかどうか?を確認しましょう。あとから出てきたら大変です!
「遺言書の確認」へ
⇒被相続人と相続人の本籍地から「戸籍謄本」を取り寄せます。
「相続人の確定」へ
遺産概要を把握したら、実際にそれらの財産を相続するか?放棄するか?を3か月以内に決めます。
「単純承認」や「相続放棄」などと呼ばれる手続きです。
「相続方法の決定」へ
お亡くなりになられた場合は、その年の1月1日から死亡日までの所得につき、死亡から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。準確定申告と呼ばれます。
「準確定申告」へ
財産リストに集計した資産等を、相続税申告書作成のために評価します。
税法上、資産や負債の評価方法は、詳細に定められています。
「資産・負債の詳細調査・鑑定」へ
遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産の配分を決め、「遺産分割協議書」を作成します。
これをしないと次の「名義変更」に進めません。
「遺産分割協議書の作成」へ
「遺産分割協議書」で遺産の相続内容が決まったら、次は、遺産分割協議書に基づいて、預金や不動産の名義変更手続きを行います。
「名義変更」へ
最後に、相続税の申告・納付を行います。
期限を過ぎてしまった場合、延滞税や加算税等が課せられる場合もありますので、10か月以内に申告・納付は行いましょう。
「相続税申告・納付」へ
各線三宮駅から徒歩5分程度
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通4-1-10 YAYA BLD8F
TEL. 0120-932-116
営業時間 9:00〜17:30
定休日 土日・祝祭日
※土日でも無料電話相談は受付対応いたします。